先日、内閣府より以下の公表がありました。私もベンチャーキャピタル運営者として、以下のパブリックコメントを提出しています。現場の意見がきちんと吸い上がり、建設的な方向へ進むことを期待します。
”適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等の公表について”へのパブリックコメント
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140514-1.html
『私は、証券会社や銀行、或いは特定の事業会社に属さない、独立系のベンチャーキャピタルファンドを運用しております。
ここで使われる意味の独立系のベンチャーキャピタルファンドとは、会社法人がファンド運用の主体・責任者となるのではなく、個人のパートナーシップが運用の主体・責任者となる形式のファンドです。シリコンバレーでは、殆どのファンドがこのような形式をとっております。
現在、主にインターネット関連の業界において、これらの独立系のベンチャーキャピタルが、ベンチャーの創業期・シードステージの投資の資金供給源となっております。
理由としては、個人のパートナーシップで営まれる独立系のファンドは、ファンドの運用者自身も特定の企業に属することのなく、自らリスクをとって投資業を営んでおりますので、シード期のベンチャー企業と二人三脚で事業を作っていくのに適している、投資への意思決定が早くやコミットメントも高くなる、といったことが挙げられます。会社型のファンドは、投資担当者の組織移動、部署移動もあり、シード期のベンチャーファイナンスの担い手としては、適さない部分があります。
今後、日本におけるベンチャー企業の育成・促進を行うという観点において、インターネット業界だけでなく、モノ作り、バイオ、ヘルスケア、環境、あらゆる業界で、シードステージの投資を担える、独立系のベンチャーキャピタルファンド、ベンチャーキャピタリストの絶対数が不足しており、彼らが育ちやすい環境を作っていくことが非常に大切である、と実務上の見地から、感じております。
今回の適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等の公表に関して、ファンドの運用者、ファンドの運用者の役員・使用人、投資性金融資産を1億円以上保有かつ証券口座開設後1年経過した個人、と条件を設定することで、あらゆる産業において必要とされるであろう、独立系の投資ファンドが今後、より設立し難くなる、ということが懸念されます。
ベンチャーキャピタルファンドの組成に限っては、ファンドへの投資家の要件として、当該ファンドの投資対象である業界の見識者(上場企業の役員、起業経験者、弁護士・会計士等)であれば、資産要件を問わない等、なんらかの例外措置を設けて頂けて頂ければ、本政令・内閣府令案等の公表の趣旨を遵守したまま、日本のベンチャー育成や発展を加速することが出来るとの考えに至り、本意見を提出させて頂きます』
突然このようなメールを送らせていただき大変申し訳ございません。
現在、野村證券株式会社に勤務いたしております、曽我武生と申します。
ぜひ一度面談の機会を賜りたく、ご連絡させていただいた次第でございます。
今年の6月より東京日本橋の本社に勤務しており、9月より約10か月間北京に留学する予定となっております。
転勤前は大阪で3年2か月間リテール担当として富裕層の方々中心に資産コンサルティング業務に従事いたしておりました。
北京では語学学校に通う傍ら自ら設定した課題に対して取り組むというプログラムとなっております。
現段階での自らの設定課題といたしまして、中国(特に北京の中関村周辺)におけるベンチャー企業、ベンチャーキャピタルに関しての調査ということで掲げております。現地にどのようなベンチャー企業(特にネットベンチャー)が設立されているか、どのようなベンチャーが今後成長していきそうか等考察しようと思っております。
お忙しいところ大変恐縮ではございますが、もしご都合よろしければ、ベンチャーの右も左もわからないこの若輩者にぜひ一度面談の機会を賜りたく、ご連絡させていただいた次第でございます。現地でレポートを定期的に書く予定ですので、そちらに関しましてもぜひ一読していただければと思っております。
突然このようなメールを送らせていただき大変申し訳ございません。
重ね重ねお詫び申し上げます。
ぜひ一度貴重なお話をご拝聴させていただければと思っております。
ご査収のほど宜しくお願い申し上げます。
投稿情報: soga takeo | 2014年8 月26日 (火) 17:57